弁護士法により、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられている(名称独占。弁護士法74条)。
また、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、紛争性のある事案について法律事務を業とすることも、原則として禁止されている(弁護士法72条)。このように弁護士は業務独占資格の一つである。
なお、近年の司法改革において、いわゆる隣接法律職に対して弁護士業務の一部が規制緩和された。この背景には、隣接法律職による職権拡大運動が存在し、また現在も法曹改革とあわせて法曹三者と隣接法律職との職分の住み分けが議論の対象となっている。一方、弁護士の数は近年急増しており、仕事のない弁護士が出現しつつある。この現状を踏まえると、隣接「法律」職によるこれ以上の職域拡大が成功する可能性は低いと思われる。
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各地方裁判所管轄区域(=北海道の4ブロックと都府県)ごとに置かれる弁護士会や日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士の監督を行う(ちなみに戦前は司法省に弁護士・弁護士会を監督する権限が与えられていた)。これらの弁護士の公権力からの自立性を弁護士自治という。このため、弁護士会及び日弁連は強制加入団体となっている。弁護士の懲戒については、弁護士会が自治的に行っている。もっとも、これについては、なれ合いではないかという批判や、民主主義的な弁護士監視機関を設けるべきだとする意見もある。