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勲章と年金

勲章制度は、単に栄誉を顕彰して明示するのみならず、年金を支給することによって経済的にも受章者を厚遇した。1877年(明治10年)7月25日、勲等年金令(旭日章年金)を制定して、受けた勲章の勲等に従い、終身年金を支給することとした。1894年(明治27年)には、金鵄勲章の受章者に対する年金支給を定める金鵄勲章年金令(明治27年勅令第173号)を公布した。さらに、1915年(大正4年)には、勲一等旭日桐花大綬章の受章者のうち、特に顕著な功績を挙げた者にも1500円の終身年金を支給することとした。しかし、財政状況の悪化等により、1941年(昭和16年)には勲等年金および金鵄勲章年金のいずれも廃止され、以後の受章者に対しては年金が支給されないこととなった。また、1945年(昭和20年)12月末日限りにおいて、それまで支給されていた勲章年金(勲等年金および金鵄勲章年金)についても、一切廃止された。
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1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法第14条3項には、「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。」と定められ、この「特権」のうちには年金の支給も含まれると解されたため、受勲に伴う年金の制度が再び定められることはなかった。1967年(昭和42年)には、金鵄勲章年金令に基づく金鵄勲章年金を受けていた者に対して10万円の一時金を支給する旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和42年法律第1号)が定められた。

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2009年08月18日 00:45に投稿されたエントリーのページです。

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